メリット:
(1)公開企業の場合、取締役会決議で第三者割当株式あるいは新株予約権の発行が可能。 特に有利な発行価額でなければ、買収対象企業の既存株主からの同意が得られなくても買収することが可能 。
(2)基本的に公開買付(TOB)規制の適用をうけない。
(3)新株予約権を活用すれば、状況により段階的な資本の払込が可能。
デメリット:
(1)買い手企業は100%支配権を獲得することができない 。
(2)新株発行価格が適正・公正な価格かどうか問題となりやすい。
(3)一定の保有割合を取得するのに、株式譲渡と比較して多額の資金が必要。