事業譲渡に関する一般的な手続きは以下の通り(木俣貴光「企業買収の実務プロセス」 中央経済社)です。
譲渡会社は事業の全部または重要な一部の譲渡、譲受会社は事業の全部の譲受について株主総会での特別決議が必要になります。
ただし、略式事業譲渡(譲受)・簡易事業譲渡(譲受)に該当する場合は株主総会を省略できます。 なお、事業譲渡では債権者保護手続は不要です。
事業譲渡に関する一般的な手続きは以下の通り(木俣貴光「企業買収の実務プロセス」 中央経済社)です。
譲渡会社は事業の全部または重要な一部の譲渡、譲受会社は事業の全部の譲受について株主総会での特別決議が必要になります。
ただし、略式事業譲渡(譲受)・簡易事業譲渡(譲受)に該当する場合は株主総会を省略できます。 なお、事業譲渡では債権者保護手続は不要です。