北部九州都市部で地域認知度の高いデザイン住宅会社(設計・施行)のM&A売却希望情報があります。
スキームは、増資による新株引受を希望。持株比率は応相談。
ご関心のある方は、
より、お問合せください。
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企業の目的は、持続可能な長期間に渡る利益をあげること。顧客満
この”違い”が曲者なんです。
時間があれば解決できる(他社が模倣できる)違い、計ることがで
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本日のクライアント様のご相談は、上記のような新規事業をデット
エクイティ・ファイナンスとは、金融機関の融資ではなく、出資を得るという資本取引です。資本を受入れるということのデメリットは、銀行の融資に比べるとリクスもコストも大きいのですが、圧倒的なメリットは、一気に事業を拡大できることです。
本ケースの場合の一般的なスキームは、新設分割により、新規事業を新会社に分割します。その上で、増資を行い、出資者に引き受けてもらう、新株引受になります。
発行会社は資本等取取引に該当するため、時価発行か有利発行かを問わず課税関係は生じません。
有利発行の第三者割当増資が行われた場合、企業再生時等の特別な場合を除き、その取得者には、他の株主から価値の移転があることから受贈益の認定があるので注意が必要です。
新株予約権の取得者には、有利発行による新株予約権の第三者割当がなされた場合は、他の株主もしくは新株予約権者からの価値の移転があることから受贈益の認定があることに注意が必要です。
(木俣貴光「企業買収の実務プロセス」 中央経済社)
新株発行の対価としての払込金額は資本金に計上されますが、払込金額のうち2分の1までを資本準備金とすることができます。
(木俣貴光「企業買収の実務プロセス」 中央経済社)
(木俣貴光「企業買収の実務プロセス」 中央経済社)
第三者割当株式あるいは新株予約権の発行に関して、公開会社は有利な発行価格でなければ、取締役会決議だけで発行が可能です。有利発行の場合は、株主総会の特別決議が必要です。なお、非公開会社の場合は、有利発行であるか否かを問わず株主総会の特別決議が必要です。
実務上、市場価格のある場合の有利発行については、時価の90%程度が有利発行にあたらない下限であると言われています。
市場価格のない非上場企業の場合は、時価純資産法や類似会社比準法などにより適正な株価を算定するのが一般的です。
新株発行数は定款で定める授権株式数の範囲内でなければなりません。それを超えて発行する場合は定款変更して発行可能株式総数を増やす必要があります。
(1)公開企業の場合、取締役会決議で第三者割当株式あるいは新株予約権の発行が可能。 特に有利な発行価額でなければ、買収対象企業の既存株主からの同意が得られなくても買収することが可能 。
(2)基本的に公開買付(TOB)規制の適用をうけない。
(3)新株予約権を活用すれば、状況により段階的な資本の払込が可能。
(1)買い手企業は100%支配権を獲得することができない 。
(2)新株発行価格が適正・公正な価格かどうか問題となりやすい。
(3)一定の保有割合を取得するのに、株式譲渡と比較して多額の資金が必要。
新株引受には、主に第三者割当増資と新株予約権の行使があります。
第三者割当増資とは、特定の第三者に新株を割り当てて発行することです。
新株予約権とは、予め定められている価格で会社の発行する新株を引き受けることができる権利のことを言います。
特定の第三者に新株を割り当て増資すること。会社の役員、取引先、関係金融機関が引き受け先となる場合が多い。既存株主の中で特定の株主だけを対象とする場合も含まれる。