M&Aの税務

合併、会社分割、株式交換、株式移転においては、税務上、資産・負債の移転を時価で行い(パーチェス法)、評価損益に課税されることが原則になっています。

しかし、一定の要件を満たした場合は、特例として、資産・負債の移転を簿価で行い(持分プーリング法)、評価損益を計上せずに課税を繰り延べすることが可能です。


この特例を税制適格組織再編といい、M&Aやグループ組織再編時には、考慮すべき重要な事項です。

以下、スキーム毎の税制適格要件の簡易的な一覧です。

【前提】

1 株式以外の資産の交付がないこと

2 分割型分割の場合、非按分型分割に該当しないこと

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