[繰越欠損金]

適格合併に該当する場合は、基本的に消滅会社の繰越欠損金を引き継ぐことが可能です。
以下(木俣貴光「企業買収の実務プロセス」 中央経済社)、繰越欠損金の引き継ぎ判定をご覧ください。

 

【みなし共同事業要件】

 

※(1)~(3)を満たすか(1)および(4)を満たせばよい。

 

[特定資産に係る譲渡等損失の損金不算入]

特定資本関係発生後まもなく合併を行う場合、存続会社が所有し、もしくは消滅会社から引き継いだ資産の譲渡等損失の損金算入が制限される場合があります。以下(木俣貴光「企業買収の実務プロセス」 中央経済社)参照してください。

 

 

 

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