買収対象企業の株主への対価で考えるなら?

M&A買収対象企業の株主が対価として現金を望んでいる場合には、株式譲渡を利用します。新株引受、事業譲渡も対価は現金であるが、その場合の対価は、買収対象企業の株主ではなく、買収対象企業に支払われることになります。

買収対象企業の株主が、対価として、買い手企業の株式を望んでいる場合は、株式交換、合併、吸収分割を利用します。

M&Aの対価が現金か否か、対価の受け手が、対象企業の株主か、対象企業なのかによって手法が違ってきます。

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