株式移転・株式交換の手続き一般

株式交換の手続きの流れは概ね合併と同じです。合併との主な違いは、債権者保護手続が必ずしも必要でないことです。
株式移転の場合は、株式交換の手続の流れを概ね同じですが、反対株主の買取請求手続が株主総会決議のあとから開始されるという点が異なります。以下(木俣貴光「企業買収の実務プロセス」 中央経済社)参照

 

 

 

 

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