会社分割の法務の留意点

[分割対象物]

分割対象は、会社法において「事業に関して有する権利義務の全部または一部」となっており、事業性の要件が不要となっています。したがって、事業譲渡と違い事業用資産の一部のみの分割も認められると解釈することが可能です。分割対象物の明細は、分割計画書等に記載され、株主総会での承認を受ける必要があります。

 

 

[簡易分割]

分割会社は、分割する資産の帳簿価額が分割会社の総資産の5分の1以下である場合には簡易分割に該当し、株主総会決議を省略することが可能です。
継承会社は、交付する財産の額が、純資産額の5分の1以下である場合には、簡易分割に該当し、株主総会決議を省略することが可能です。ただし、反対株主が継承会社の総株式数の6分の1を超えた場合や継承会社が譲渡制限会社であり譲渡制限株式を割り当てる場合は、株主総会を省略することはできません。

 

 

[略式分割]

親会社、子会社間の吸収分割において、親会社が子会社の90%以上の議決権を保有している場合、子会社側の株主総会決議を省略することができます。ただし、子会社が継承会社の場合で、子会社が譲渡制限株式を交付する場合は株主総会を省略することはできません。ただし完全子会社が完全親会社に無対価で資産などを分割する場合は、完全子会社側での株主総会決議は省略することが可能です。

 

 

[債務履行見込み]

会社分割の事前開示事項の1つに「分割後の分割会社・継承会社における債務の履行に関する事項」があります。債務履行の見込みは、本来キャッシュフローの問題であり、債務超過であっても債務履行の見込みがないということではありません。したがってキャッシュフローの観点から債務の履行の見込みがあることを明らかにする必要があります。

 

 

[債権者保護手続の省略(分割会社)]

分割会社が重畳的に債務を引き受けて、分割会社の株主に剰余金の配当などを行わない場合は、債権者には特段の不利益はないと考えられるため、分割会社における債権者保護手続を省略することが可能です。
一方、継承会社における債権者保護手続は、省略することができません。

 

 

[財産・契約上の地位の移転]

会社分割は、合併と同じく、権利義務の承継は包括承継とされ、個別の財産や権利義務につき個別の移転行為は必要ありません。ただし、権利の移転について第三者への対抗要件の具備を要するものについては、手続きが必要となりますので注意が必要です。

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