[のれん]
譲受会社は譲渡対象事業の資産・負債を時価で受け入れ、支払対価との差額を税務上ののれんもしくは負ののれんとして計上し、5年で均等償却します。
[消費税]
事業の譲受は消費税における課税取引に該当するため、譲渡対象資産に課税資産がある場合は、消費税の課税対象になります。基本的に、譲受会社は消費税の仕入税額控除により消費税を取り戻すことが可能です。
[欠損金]
事業譲渡では、譲渡会社の繰越欠損金を引き継ぐことはできません。
[譲渡益課税]
時価での取引が原則であるため、含み損益のある資産を譲渡した場合、譲渡会社には譲渡損益が発生します。事業譲渡においては、税制適格要件は存在しないため、課税の繰り延べは認められていません。