株式交換・株式移転の税務の留意点

[非適格株式交換・株式移転]

非適格株式交換・株式移転に該当する場合、完全子会社の資産を時価評価し、含み損益計上が必要になります。だたし、時価評価の対象となる資産は、完全子会社のすべての資産ではなく、固定資産、土地、有価証券、金銭債権および繰延資産(これらのうち含み損益が資本金等の額の2分の1または1000万円のいずれか少ない金額に満たないものを除く)に限られることに注意が必要です。

 

 

[適格株式交換・株式移転のための共同事業要件]

株式交換・株式移転前に当事者間で50%超の資本関係がない場合、適格株式交換・株式移転に該当する場合には、共同事業要件を満たす必要があります。そこで、適格株式交換を実行したい場合には、買い手企業は事前に株式譲渡などによって対象会社の株式を50%超取得してからグループ内再編の一環として株式交換をする方が安全です。

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