M&Aの時、例えば、売り手の事務所とか店舗などが賃貸している場合の敷金や保証金は、どうなるのでしょうか?
この扱いは、M&Aのスキームによって異なります。
事業譲渡の場合:
事業譲渡の場合は、運営主体が変わりますので、新しい運営主体(買い手)と不動産賃貸契約書の再締結の必要があります。よって、敷金・保証金の入れ替えが発生します。つまり、再締結に当たり、不動産オーナー様は、売り手に敷金・保証金を返還し、新しい運営主体(買い手)が新たに敷金・保証金を入れることになります。買い手様は、譲渡代金とは別に敷金・保証金を準備する必要があります。
株式譲渡の場合:
株式譲渡の場合は、株式が新たな会社オーナーに譲渡されるだけですので、事業の
運営主体に変化はありません。ただ、多くの中小企業では、代表者が不動産賃貸契約の連帯保証人になっていますので、契約書の再締結というより、連帯保証人の書換が必要です(譲渡後でも譲渡前の代表者がそのまま代表者として残る場合は、書換も必要ありません)。したがって、敷金・保証金が売り手に戻るという概念は発生しないことになります。