企業結合会計

企業結合会計(企業が結合する場合の会計)では、下図(木俣貴光「企業買収の実務プロセス」 中央経済社)の通り、企業の結合を「取得」「持分の結合」「共同支配企業の形成」「共通支配下の取引」の4つに分類しています。

 

 

「取得」とは、M&Aによって他の企業の経営支配権を獲得する場合をいいます。
「持分の結合」とは、当事者企業のいずれの企業も他の企業に対する経営支配権を獲得したとは言えない場合をいいます。
両者の基準は、以下の通りで、以下の基準(木俣貴光「企業買収の実務プロセス」 中央経済社)をすべて満たした場合のみ、「持分の結合」とされ、それ以外は、「取得」とされます。

「取得」の場合は、受入れる資産は時価によって受入れ(パーチェス法)、「持分の結合」の場合は、受入れる資産を簿価によって受入れます(持分プーリング法)。

 

 

「共同支配企業の形成」とは、複数の独立した企業が契約などに基づき、共同で支配する企業を経営する企業結合(例:ジョイント・ベンチャー)をいいます。
「共通支配下の取引」とは、結合当事企業のすべてが、企業結合の前後で同一の企業に最終的に支配され、且つ、その支配が一時的でない場合の企業結合をいいます。

M&Aは、経営の支配権が移転する取引であることがほとんどですので、基本的にはパーチェス法(時価)による会計処理がながれ、持分プーリング法(簿価)が採用されるケースは多くありません。
取得と判断された場合はパーチェス法(時価)が採用され、結合企業(買い手)は被結合企業(売り手)の資産及び負債は時価で受け入れます。買収価格が当該時価を上回る場合は、のれんとして資産に計上(実務上では、税務上の償却期間と合わせて5年で償却される場合が多い。)されることになります。

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