新株引受の税務の留意点

[有利発行に関わる税務]

発行会社は資本等取取引に該当するため、時価発行か有利発行かを問わず課税関係は生じません。
有利発行の第三者割当増資が行われた場合、企業再生時等の特別な場合を除き、その取得者には、他の株主から価値の移転があることから受贈益の認定があるので注意が必要です。
新株予約権の取得者には、有利発行による新株予約権の第三者割当がなされた場合は、他の株主もしくは新株予約権者からの価値の移転があることから受贈益の認定があることに注意が必要です。

(木俣貴光「企業買収の実務プロセス」 中央経済社)

 

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