合併時の法務の留意点

[簡易合併]

合併により存続する会社が、対価として相手方に交付する財産の金額が、合併により存続する会社の純資産額の5分の1以下である場合に簡易合併に該当し、株主総会での合併の承認を省略することができます。

ただし、合併に反対する株主が存続会社の総株式数の6分の1を超えた場合や存続会社が譲渡制限会社であり譲渡制限株式を割り当てる場合は株主総会を省略することはできません。


[略式合併]

親会社と子会社間の合併においては、親会社が子会社株式の90%以上の議決権を有している場合、子会社側の株主総会決議を省略することができます。ただし、消滅会社(子会社)が公開会社であり、かつ種類株式発行会社ではない場合において、合併対価の全部または一部が存続会社の譲渡制限株式である場合は、略式合併は認められません。また子会社が存続会社で、存続会社の譲渡制限株式を割り当てる場合、子会社が非公開会社の場合には略式合併に該当しません。


[債権者保護手続き]

存続会社及び消滅会社はともに、債権者保護手続きとして、官報への公告及び知れている債権者に対する個別の催告を行わなければなりません。この手続きは、簡易合併や略式合併の場合にも省略することはできませんので注意が必要です。

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